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税制上の優遇措置

個人が寄付する場合

個人から本学園への寄付金は、寄付金控除(「所得控除制度」)の対象となります。

所得控除制度| 所得税額を算出する前の所得金額から控除額を差し引く方法

本学園へ支出した寄付金額から2,000円を控除した額が当該年の課税所得から控除されます。
寄付金の所得控除を受けるための手続きは、確定申告により行います。
手続きに必要な書類は、以下の通りです。
〔1〕寄付金領収書
〔2〕特定公益増進法人であることの証明書(写)
〔3〕給与所得者の場合は、当該年の給与所得の源泉徴収票
なお、〔1〕〔2〕の書類につきましては、寄付金の入金確認後に送付いたします。

 

所得控除額の算出式

(寄付金額※-2,000円)= 所得控除額


※控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が限度となります。

法人が寄付する場合

特定公益法人に対する特定寄付金制度

一般寄付金の損金算入限度額に相当する金額まで、一般寄付金と別枠で損金の額に算入することができます。
手続きに必要な書類は、以下の通りです。
〔1〕寄付金領収書
〔2〕特定公益増進法人であることの証明書(写)

 

損金算入限度額

(a資本基準額十b所得基準額)× 1/2


(a) 資本基準額 = 資本金額×事業年度月数÷12ヶ月×0. 375%
(b) 所得基準額 = 当期所得金額×6. 25%

※確定申告に係る詳細につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
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